法改正で出産手当金の対象者の変更について
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法改正で出産手当金の対象者の変更について解説です。
健康保険法改正で出産手当金の対象者が変更となる。
退職後半年以内に出産すればもらえた出産手当金がもらえない?
児童手当の対象年齢が小3まで→小6までに拡大し、10月からは出産育児一時金が5万円アップして35万円になるなど、子を持つ世帯への公的なサポートが改善されつつある。
今年の健康保険法の改正で、出産手当金の対象者にも変化があった。
出産手当金とは産休中(産前42日、産後52日)はお給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために健康保険から支給されるのが出産手当金である。
出産手当金として受け取れるのは、標準報酬日額×0.6×日数分。
仮に標準報酬月額30万円の場合、大まかな計算では、30万円÷30×0.6×98=約58万8000円となる。
(注意)正確な金額は担当の社会保険事務所などで計算してもらいましょう
かなりの金額になる。
出産、育児でお金がかかる生活でこれがもらえるのともらえないのとでは、とても大きな金額の差である。
出産手当金の対象となる女性は条件に該当するなら、正社員だけでなく、パートや契約社員、アルバイトでも対象となった。
1.勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している人
2.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した人
(6ヶ月をすぎて出産するともらえません)
3.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、 その任意継続中に出産した人
4.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、 任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人
5.勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を
満たせばもらうことができます。
ところが2007年4月以降の対象者となれるのは
1.勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している人 だけ
ということは
「退職後半年以内に出産した人」
「健康保険の任意継続をした人」は該当しないのである。
退職時期など考えることが増えました。
これまで、妊娠を機に会社を辞める場合、退職後6ヵ月以内の出産であれば出産手当金の対象になった。
2007年4月からは対象者の条件は大きく変わりますが、ではそれまでに会社を辞める人、あるいは、これから任意継続をする場合間に合うのであろうか?
経過措置もあって、実際に対象となるのは、2007年3月31日までに出産手当金の受け取りが確定した人に限ります。
産前分もあるため、子供は2007年5月11日くらいまでに生まれれば該当します。
少子化に歯止めをかけるという流れとは反対に、結婚して出産を考える女性には、今回の変更はかなり金銭的に厳しいものとなるであろう。
妊娠を機に仕事をやめる予定で、出産手当金を念頭においていた人は注意が必要である。
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この記事のカテゴリーは「生命保険」です。2007年10月10日に更新しました。
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